台所の給気・排気と内装材の制限とは!
住まいの中で、火を使う場所と言えば、台所かボイラー室、それに加えるとすれば湯沸かし器が置かれている浴室くらいだろう。
こうした火を使う箇所での安全性確保の趣旨で、法律が用意している。
一、火気使用室の壁・天井では仕上材に不燃材か難燃材を使用すること
二、火気使用室にあっては、排気のための換気扇と給気のための給気孔を設備すること
三、火気使用室からの煙が他の部屋に移動することを防ぐために天井から50センチの下がり壁を設けること。
ここで問題になるのは、1階にも2階にも台所がある場合は、最上階の台所の壁・天井の内装だけを不燃材料にすればよいという想定をしている、これは最小限を定めていることを思い出してほしい。また、建物が建つ地域が防火地域か準防火域かであれば、壁面に設けた換気扇にF・Dを取り付けなければならない。
このF・Dは、室内で火災が発生した場合、その熱で、換気一扇の排気口にベロを顎の上に巻き上げたように取り付けられている蓋板のヒューズが溶けて、パタン!と入口をふさいでしまうもので、外からの酸素の供給を阻止するのだ。
この内装材に燃えない物を使うこと、排気が上手にできるようにすることが、法的に決められていると言える。しかし、内装材が不燃材かどうか素人には分かりない。ただし、通常不燃材には「建設省の認定番号」を書いたラベルが張られる。