日照と採光を採点するポイント

建築基準法第二十九条では、住宅は一つ以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならないと、規定している。

ただこの法律が「ざる法」といわれるのは、「敷地の状況により止むを得ない場合を除く」となっているからだ。建築基準法第二十八条では居室には床面積の7分の1以上の広きの開口部(窓)を設けなさいと規定している。

開口部のことでトラブルになるのは、建物の壁が出来上がってみると窓の位置が高く、その分窓が小きいという苦情だ。設計図の建具表で窓の大きさを確かめることだ。

居室の採光面積(窓の大きさ)は、床面積の7分の1以上だが、一つの部屋にある外気に面したすべての窓の合計面積のことだ。

問題の多いのは、2階の窓前に1階の屋根の棟木が寄っているケースだ。この棟より窓を高くする必要から、窓の位置が高くなるから要注意。

最近、日照公害が下火になったが、私は、ある講演会の席上で「マンションのお蔭で日陰になったら、損害賠償を請求できる」といいた。

しかし、日影の被害を受けた住まいが、マンションが建つまで、立派に建築基準法第二十九条で規定きれた「日照を受ける一部屋以上の居室がある」場合で、それがマンションによって奪われた場合に限ると付け加えた。

日照・採光と言葉は似ているが全く違う。居室として申請するのに、法規に適った設計がなしているか。あなたの申請する建築確認申請に対する「確認」は建築士が行うことを改めて認識してほしい。

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