規格化された形式住宅と設計図書

建設大臣に、申請きれた住宅が「建設省令<規第一条の2」で定める基準に該当するとして指定した住宅を俗に「認定住宅」といっているが、2×4工法の住宅・プレハブ住宅などが全て含まれる。

こうした住宅を購入契約(請負契約・売買契約)する場合、契約後にする「建築確認申請」は単なる形式であり、役所は書類に目を通しない。

しかし、上家については問題がないが、問題は基礎にある。
この「型式住宅」の認定を受けるには、仮定の決まりをきめて、建物の基礎構造も申請する。

例えば、住まいを建てる敷地地盤の地耐力が3トン/平方メートル以下の場合のケースとか4トン/平方メートル以上の場合などのように仮定条件に基づく基礎の設計図と構造計算書を添付する。

しかし、請負契約は基礎工事の安い方の工事金額で契約を結び、契約書の特記事項として、工事前に地質調査を行い地盤の地耐力がない場合は、基礎の追加工事分として追加工事金を請求すると書く。

この金額が基礎工事の契約金額の3~4割増なら問題もないだろうが、倍額を超す金額になると、トラブルになりかねない。型式住宅の契約では、通常の注文住宅の設計図書に比べ、提供きれる設計図書が非常に少ないのである。

これは、建物を建築基準法第八条に基づいて合法的に維持管理するのに困る。ざらに悪いのは認定住宅でありながら、ほとんどの住まいでは大小の違いはあっても、部分的設計変更をしているのなので、きらに図面が必要になる。契約時に間違いなく標準図面であってももらうことだ。

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